本規則は、株式会社EQAO教育グループ(以下「甲」という。)に勤務する従業員(特にアルバイトおよびインターンシップを含む)の労働条件および就業に関する事項を定め、職場秩序の維持と業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
就業規則・雇用契約
株式会社EQAO教育グループの就業規則・労働条件通知書・秘密保持契約書
第1章 総則
第1条 目的
第2条 適用範囲
本規則は、甲に雇用されるアルバイトおよびインターンシップ従業員に適用する。正社員・契約社員等には別途定める就業規則を適用する。
第2章 雇用・契約・退職
第3条 雇用形態と労働条件の明示
雇用契約締結時には、以下の項目を記載した雇用契約書を交付し、書面または電子契約により締結するものとする。
- 雇用期間
- 業務内容および就業場所
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇
- 賃金の額およびその計算方法
- 支払方法、締日および支払日
- 雇用保険・労災保険の適用有無
また、労働条件通知書を併せて交付する。これらに加え、会社は就業規則・労働条件通知書・雇用契約書・秘密保持契約書を一括して契約書として管理するものとする。
第4条 雇用期間
雇用契約の期間は、原則として1か月以上6か月以内の有期契約とし、契約満了時に甲乙双方の合意に基づき更新できるものとする。契約更新は最長で1年を上限とする。
第5条 退職
乙が自己都合で退職する場合は、原則として14日前までに申し出ること。やむを得ない事情がある場合は、協議の上柔軟に対応する。
第3章 勤務時間・シフト・休憩・休日
第6条 勤務時間およびシフト提出
勤務はシフト制とし、乙は希望する授業数(1コマ60分単位)を提出する。
翌月分のシフトは、原則として毎月20日までに、Googleフォーム等の所定の方法により提出するものとする。提出が遅れた場合、担当可能な業務が制限される可能性がある。
第7条 シフトの確定および変更
提出されたシフトは、原則として毎月末日に確定される。
シフト確定後の変更は、原則として3日前までに申し出ること。当日の欠勤・変更が生じた場合は、速やかにLINE連絡および電話にて報告を行うこと。
第8条 休憩時間
1日の勤務が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分の休憩を与える。
また、1コマ(60分)の授業終了ごとに10分間の休憩時間を設ける。その他の時間については、各自の裁量で適宜休憩を取るものとする。
第9条 休日
休日は乙のシフト提出に基づいて付与される。
第4章 賃金・手当
第10条 賃金の構成
賃金は時間給制とし、以下の通りとする。
- 基本時給:1,200円〜4,000円(業務内容・評価に応じて会社が定める)
- 深夜割増手当(22時〜翌5時):通常時給の25%増
- 時間外割増手当:法定通り
- 通勤手当:実費支給
第11条 支払方法
- 締日:毎月末日
- 支払日:翌月10日
- 支払方法:乙の指定する銀行口座へ振込
通勤手当を含め、賃金は給与と同時に支払うものとする。
第5章 サービス方針・行動規範
第12条 基本理念と行動規範
- 生徒をパートナーと捉え、「共育・協育」の姿勢を持つこと
- 丁寧な言葉遣い、迅速なレスポンス、ホスピタリティを重視すること
- チームとしての連携を大切にし、利他的な行動を心がけること
第6章 ハラスメント防止
第13条 ハラスメントの禁止
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、モラルハラスメント、マタニティハラスメント、アルコールハラスメント等、すべてのハラスメントを禁止する。
上下関係を利用した不適切な言動、排除、暴力などが認められた場合は、厳重に対処する。詳細は「株式会社EQAO教育グループハラスメントガイドライン」に基づく。
第14条 相談窓口
ハラスメントに関する相談・通報は、下記の窓口まで速やかに行うこと(匿名可)。
連絡方法:電話 090-5241-7068 または玉村のLINE
受付時間:10:00〜19:00(緊急時は24時間対応)
第7章 リモートワークガイドライン
第15条 適用
リモートワークは、業務内容および乙の状況を踏まえ、会社が許可した場合に限り実施可能とする。
第16条 実施ルール
- 授業開始5分前までにZoomを起動すること
- ネット環境が安定し、静かで声が出せる場所(自宅等)で実施すること
- カフェや公共施設等での実施は禁止する
- 毎月、担当授業数と運営から依頼された業務時間を所定フォームに申請すること
第17条 進捗報告
週1回以上、所定フォーム・LINE・Zoom等を用いて、業務進捗・学び・課題を報告すること。
第8章 懲戒・表彰
第18条 懲戒
以下の行為に該当した場合、指導・減給・契約解除などの懲戒処分を行うことがある。
- 無断欠勤・遅刻の常習
- ハラスメント行為
- 個人情報・社内情報の漏洩
- 生徒・保護者との私的連絡・金銭授受
- 他スタッフへの嫌がらせ
- 会社の信用を損ねる行動や社内秩序の妨害行為
第19条 表彰
生徒への貢献、チームとの連携、提案活動などにおいて顕著な実績がある従業員を表彰する。(例:月間MVP制度、推薦制度による社内表彰)
第9章 雑則
第20条 規則の改定
本規則は、法令の変更または業務運営上の必要に応じて、会社の判断により改定されることがある。改定時は速やかに全従業員に通知する。
第21条 施行日
本規則は、乙が本契約書に署名(または電子同意)した時点より効力を発する。
労働条件通知書 兼 雇用契約の基本条項
アルバイトおよびインターンシップ対象
・東京都港区芝大門2-8-9 芝大門KSビル3階
・東京都港区芝大門2-7-10 中島ナカヤビル3階
昇給あり。昇給の有無および金額は、人事部署および代表による評価・審査を経て決定される。
交通費は原則として賃金と同様に、毎月末日を締日とし、翌月10日に乙の指定口座へ賃金と併せて振込むものとする。
支払日:翌月10日
支払方法:乙の指定する銀行口座への振込
第10章 秘密保持義務
第22条 秘密保持
乙は、甲の業務に従事する過程において知り得た以下の情報を含む一切の機密情報について、甲の書面による事前承諾がない限り、在職中はもちろん、退職後も第三者に漏洩または開示してはならないものとする。
- 生徒に関する個人情報(氏名、連絡先、成績、志望校、学習履歴等)
- 保護者に関する個人情報(氏名、連絡先、経済状況等)
- 会社内部の運営情報(経営上の意思決定、業務上の課題、トラブル、契約情報等)
- 従業員に関する個人情報(氏名、住所、連絡先、評価内容等)
- 会社の事業戦略、営業方針、採用基準その他の経営機密
- 会社が独自に作成・使用している教材、カリキュラム、指導メソッド等の知的財産
- その他、甲が機密性が高いと合理的に判断する一切の情報
第23条 秘密保持義務違反に対する措置
乙が前条に違反した場合、甲は当該行為の重大性に応じて、以下の措置を講じることができる。
- 即時解雇を含む懲戒処分
- 民事上の損害賠償請求
- 刑事告訴等を含む法的措置の実施
甲は、必要に応じて顧問弁護士である弁護士法人えそら(第一東京弁護士会所属)を通じて、当該違反行為に対し法的措置を行うものとし、乙はこれに同意する。
同意事項
私(乙)は、本書に含まれる就業規則、労働条件通知書兼雇用契約書、および秘密保持契約書のすべての内容について、十分に確認・理解したうえで、これに同意いたします。
特に、秘密保持義務については、雇用契約の有効期間中のみならず、契約終了後も引き続き効力を有するものであり、甲の書面による事前の承諾がない限り、在職中に知り得た業務上の機密情報を第三者に開示または漏洩しないことをここに誓約いたします。