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授業外労働・打刻に関する注意書き
稼働報告の前に必ずお読みください
- 授業外労働(事務作業・制作業務・システム業務など)は、会社から授業外労働用の打刻アカウントが発行されているスタッフのみ行うことができます。
- 自ら業務を作り、勝手に打刻することは禁止です。
- 稼働報告や備考欄へ「この業務を行ったので給与を支払ってください」と記載することは禁止です。会社が正式に依頼・承認した授業外労働のみが給与支給の対象になります。
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授業外労働(事務作業・制作業務・システム業務など)は、会社から授業外労働用の打刻アカウントが発行されているスタッフのみ行うことができます。
打刻アカウントが発行されていない方は、原則として授業外労働を行うことはできません。
基本的に講師業務に含まれる内容
講師の皆さんが行う以下の業務については、授業や各種手当の範囲内として位置付けられています。
- 授業前の事前準備
- 授業後の簡単な報告
- 担任として必要な面談・レポートの作成
- 定例会議への参加
- その他、通常の講師業務に付随する内容
これらについては、授業外労働として別途打刻・申請することはできません。
都度会議などの稼働について
一時的な会議や特別なミーティングについては、会社が指定する方法(稼働報告・会議登録など)で管理します。
そのため、ジョブ管理システム等で個別に打刻する必要はありません。
無断で授業外労働を行うことは禁止
以下の行為は認められません。
- 自ら業務を作り、勝手に打刻すること
- 打刻アカウントがない状態で授業外労働を行うこと
- 稼働報告や備考欄へ「この業務を行ったので給与を支払ってください」と記載すること
授業外労働は、会社が必要と判断し、正式に依頼した業務のみ対象となります。
授業外労働が認められる条件
授業外労働として認められるのは、次の条件をすべて満たした場合のみです。
- 事前に業務内容を申請していること
- 会社から正式な承認を受けていること
- 授業外労働用の打刻アカウントが発行されていること
これらを満たさない業務については、授業外労働として給与支給の対象にはなりません。
打刻アカウントは必要なスタッフのみに発行
授業外労働は、全スタッフが行う業務ではありません。そのため、打刻アカウントは、
- 教材制作
- システム開発
- 広報
- 運営
- その他、授業外業務を担当するスタッフ
など、必要なスタッフにのみ発行しています。
アカウントが発行されていない場合は、授業・担任業務・会議など、自身の担当業務のみを行ってください。
円滑な運営と適正な労務管理のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
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